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部会について
緩和ケア部会
設置要綱
新潟県がん診療連携協議会緩和ケア部会設置要綱
平成20年3月21日制定
(設置)
第1条 新潟県がん診療連携協議会設置要綱第6条に基づき、新潟県がん診療連携協議会緩和ケア部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 部会は、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)での協議事項を踏まえて、次条に定める事項について検討することを目的とする。
(検討事項)
第3条 部会は次に掲げる事項について検討する。
(1) 緩和ケア体制の充実の検討
① 緩和ケアチーム
・身体症状を診る医師、精神症状を診る医師、看護師、薬剤師、臨床心理士等の人員の充実
・緩和ケアチームによる診療の掲示
・組織上の明確な位置付け
・医療機能評価をうけているがん診療連携拠点病院若しくはそれに準じる病院であること
② 緩和ケア外来
③ 主治医チーム+緩和ケアチーム+かかりつけ医との協力、連携
④ 緩和ケアに関する相談窓口
・地域の医療機関及び在宅療養支援診療所との連携協力体制の整備
⑤ がん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修
(2)拠点病院以外のホスピスとの連携の検討
(3)在宅緩和ケアの推進の検討
(4)その他部会で必要と認める事項に関すること
(構成)
第4条 部会は、次に掲げる者を部会員とし、構成する。
(1) 都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当医師
(2) 都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当職員
(3) その他部会長が必要と認める者
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置く。
(1) 部会長は協議会会長が指名する。
(2) 副部会長は部会員の中から部会長が指名する。
(3) 部会長は部会を招集し、議長を務める。
(4) 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
(事務局)
第6条 部会の事務局は部会長が所属する病院内に置き、部会の庶務を処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会において定める。
(附則)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和 5年4月1日から施行する。
活動実績
- 令和6年度 緩和ケア部会活動実績
- 令和5年度 緩和ケア部会活動実績
- 令和4年度 緩和ケア部会活動実績
- 令和3年度 緩和ケア部会活動実績
- 令和2年度 緩和ケア部会活動実績
- 令和元年度 緩和ケア部会活動実績
- 平成30年度 緩和ケア部会活動実績
- 平成29年度 緩和ケア部会活動実績
- 平成28年度 緩和ケア部会活動実績