部会について

がん医療提供体制部会

設置要綱

新潟県がん診療連携協議会がん医療提供体制部会設置要綱


令和8年10月5日 制定


(設置)

第1条 新潟県がん診療連携協議会設置要綱第6条の規定に基づき、新潟県がん診療連携協議会がん医療提供体制部会(以下「部会」という。)を設置する。


(目的)

第2条 部会は、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)での協議事項を踏まえて、次条に定める事項について調査、検討することを目的とする。


(検討事項)

第3条 部会は次に掲げる事項について調査、検討する。

(1)新潟県の各病院、各医療圏におけるがん医療の提供体制の実態

(2)2040年を見据えた各医療圏、新潟県全体の適切ながん医療の提供体制

(3)新潟県内におけるがん医療の均てん化と集約化の進捗状況

(4)その他部会で必要と認める事項に関すること


(構成)

第4条 部会は、次に掲げる者を部会員として構成し、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。

(1)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院の担当医師及び職員

(2)地域がん診療病院担当医師及び職員

(3)がん診療連携拠点病院に準じる病院の担当医師及び職員

(4)その他部会長が必要と認める者


(部会長及び副部会長)

第5条 部会に部会長及び副部会長を置く。

(1)部会長は協議会会長が指名する。

(2)副部会長は部会員の中から部会長が指名する。

(3)部会長は部会を招集し、議長を務める。

(4)部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する


(事務局)

第6条 部会の事務局は特に設けず、新潟県がん診療連携協議会事務局より部会長へ連絡し、部会において対応する。


(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会において定める。


(附則)

この要綱は、令和8年10月5日から施行する。