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部会について
がん医療提供体制部会
設置要綱
新潟県がん診療連携協議会がん医療提供体制部会設置要綱
令和8年10月5日 制定
(設置)
第1条 新潟県がん診療連携協議会設置要綱第6条の規定に基づき、新潟県がん診療連携協議会がん医療提供体制部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 部会は、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)での協議事項を踏まえて、次条に定める事項について調査、検討することを目的とする。
(検討事項)
第3条 部会は次に掲げる事項について調査、検討する。
(1)新潟県の各病院、各医療圏におけるがん医療の提供体制の実態
(2)2040年を見据えた各医療圏、新潟県全体の適切ながん医療の提供体制
(3)新潟県内におけるがん医療の均てん化と集約化の進捗状況
(4)その他部会で必要と認める事項に関すること
(構成)
第4条 部会は、次に掲げる者を部会員として構成し、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。
(1)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院の担当医師及び職員
(2)地域がん診療病院担当医師及び職員
(3)がん診療連携拠点病院に準じる病院の担当医師及び職員
(4)その他部会長が必要と認める者
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置く。
(1)部会長は協議会会長が指名する。
(2)副部会長は部会員の中から部会長が指名する。
(3)部会長は部会を招集し、議長を務める。
(4)部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する
(事務局)
第6条 部会の事務局は特に設けず、新潟県がん診療連携協議会事務局より部会長へ連絡し、部会において対応する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会において定める。
(附則)
この要綱は、令和8年10月5日から施行する。







