県立病院中央図書室運営要綱
利用案内
(目的)
第1 この要綱は、県立病院の医学図書、医学雑誌および視聴覚資料(以下「医学図書等」という。)の効率的な利用を図るために設置される県立病院中央図書室(以下「中央図書室」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2 中央図書室は、がんセンター新潟病院に設け、同院の院長がこれを管理する。
(運営)
第3 運営の決定に関しては、県立病院医師協議会中央図書委員会が行う。
なお同委員会は各病院から1名ずつ選出され、県立病院医師協議会幹事が兼務する。
同委員長は県立病院医師協議会が任命する。
(医学図書等の購入)
第4 中央図書室に備え付ける医学図書等の購入に当たっては、あらかじめ県立病院医師協議会中央図書委員会が行うものとする。
(図書目録)
第5 中央図書室は、図書目録を作成する。
(利用方法)
第6 中央図書室の利用は、次の各号によって行う。
一 閲覧
二 貸出
三 複写
2 がんセンター新潟病院は、閲覧室を設け中央図書室備え付け医学図書等のほか、自病院所有の医学図書等についてもできるかぎり利用に供するものとする。
3 中央図書室に所有のない資料については、できるかぎり他施設から取り寄せを行う。
(貸出)
第7 医学図書等の貸出は、別紙「雑誌コピー・借用申込書」又は電話により行うものとする。なお、貸出及び返納は郵送によることができる。
2 前項の貸出期間は、貸出の日から返納到着の日を含め15日以内とする。但し中央図書室の業務上必要なときは、貸出期間中であっても返還を求めることがある。
(複写)
第8 医学図書等の複写を希望する場合は、別紙「雑誌コピー・借用申込書」又は電話・FAXにより行い、中央図書室は複写後申込者に郵送するものとする。
(費用)
第9 複写料は申込者の負担とし、月ごとにとりまとめ所属病院の庶務課を通じ請求するものとする。
2 複写料の負担額は、実費の範囲内で図書委員会の同意を得て、がんセンター新潟病院長が定める。
(借用者の責任)
第10 借用者は借り受けた医学図書等の取扱いに万全を期し、万一紛失、汚損した場合はそのてん末を中央図書室に報告し弁償しなければならない。
(その他)
第11 この要綱の細部については、がんセンター新潟病院長が定める。
(昭和62年9月5日の県病学会より発効)
(平成17年6月23日改正)
(平成24年11月15日改正)