新潟県のがん登録とは
がん登録事業の登録体制
平成3年4月より発足した新潟県のがん登録は現在「健康増進法」に基づき新潟県福祉保健部が実施主体となり、情報収集業務は新潟県健康づくり財団に、登録業務は県病院局(登録室は発足当時は県立がんセンターに、現在はがん予防総合センター内に設置)にそれぞれの業務を委託して行っている。
個人情報保護法においてもがん登録事業の除外規定がガイドラインとして厚生労働省より出されている。
がん登録事業の意義
新潟県がん登録事業は、県内に居住するがん患者について、発病から治癒または死亡に関する情報を収集し、整理保管している。情報の取扱いに関してはガイドライン「地域がん登録における情報保護」に基づいて行っている。
この情報を基に、がん対策を効果的に推進し、県民の健康水準の向上に寄与することを目的としている。
また以下の事項にも活用し、これらの情報を各医療機関に還元し、地域医療水準の向上と市町村の保健活動に役立てることを目的としている。
(1) がん罹患率の推計
(2) がん患者の受診状況の把握
(3) がん患者の生存率の推計
(4) 罹患の地域別状況の分析
(5) 疫学研究への利用
がん登録情報の還元
がん登録情報はそれぞれの年次別の標準集計として集計・解析され、その結果は年報として県福祉保健部より公表されている。また、その資料に基づき、がん登録管理評価部会においてがん登録事業の実施方法の検討、精度管理、がん対策の評価等を行っている。それ以外の情報についても内容によって各医療機関は、請求によりデータの提供を受けることができる。







